日本における二重国籍の扱い(アメリカ)

20 Jan

僕はもろ二重国籍問題に巻き込まれているので、自分の知っていることを色々書いていこうと思う。

日本は、二重国籍を原則認めていない。
ただし、アメリカ等「出生地主義」の国では、出生した時点でその国の国籍がもらえることになっている。
その場合において、日本国では21歳未満までは二重国籍が認められている。
合法的に、日本のパスポートと日本国以外のパスポートを持つことができる。

ただし、21歳以上になったら、日本かもう1つの国の国籍を選択を宣言する義務がある。
具体的には、役所等に自分がどちらの国籍を選ぶか宣言する手続きが必要になる。
いちお、国や役所から国籍選んでくださいという通知がくることになってるらしいが、くることはほぼ無い。
日本の国籍を選んだ場合は、もう一方の国籍は放棄努力義務という形になり、日本の法律でもう1つの国籍剥奪までは力が及ばない。なので、形としては「日本国籍の選択を宣言し、もう一方の国籍は放棄する努力をします」というポーズだけで足りる。21歳以降もグレーゾーンだが、2つのパスポートを所持することができる。
また、アメリカ等の国ではそもそも放棄することが難しいので、事実上二重国籍は維持せざるを得ないという状況になる。

手続き的に一番問題になるのは、入国とパスポート更新の二つであろう。
どちらの手続きにおいても、真実をいうことが一番重要であり、嘘をつくのは虚偽の報告になってしまうので非常によろしくない。
入国の際に、他に国籍が有るかと言われれば素直にもう1つの国のパスポートを見せる必要があるし、パスポート更新の際にも、他に国籍があると宣言しなければならない。
(パスポート更新の際には、どちらの国籍を選択するか義務が生じるが、これは選択を宣言だけでよい)

噂で聞いた程度だが、日本も二重国籍は認めてないものの、そもそも人口が減っているし、大事な働き手を自ら減らす様なことはしたくないということらしいので、日本も黙認のスタンスをとっているとかなんとか。とにかく、二重国籍問題は日本もよくしてくれるので、役所や入国に関してはとにかく真実を言うことが大事である。

ちなみに、上記のことはすべて出生時に二重国籍になった日本人のみ適応で、出生後帰化等で国籍を取得した場合は、日本国籍は自動的に放棄したものとみなされる。

グローバル化の時代を迎え、多種多様な人種・国籍が入り交じる時代なので、
日本もそろそろ二重国籍をみてめて欲しいなと思います。

2 Replies to “日本における二重国籍の扱い(アメリカ)

  1. 入出国よりも大きな問題だと思いますので、所得税、贈与税、相続税などの課税において二重国籍が不利になる点を書いておきます。米国と日本の二重国籍の場合、日本に住んで、日本で働いて、日本で税金を払っていても、米国の税務申告の義務があります。米国は日本と違い、住んでいる国に関係なく、また収入を得た国に関係なく、米国民であれば全世界での収入の合算を収入として申告しなければなりません。米国外に住んで得た収入には一定額の控除がありますが、それでも税務申告やそれに基づく税金の支払いをしなければなりません。これを毎年行うのは負担ですが、米国で違法行為とされないためには必要なことです。

    • ありがとうございます。確かにご指摘の通りです。こちらもいずれ記事にしますね。

Leave a Reply to 匿名 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *